研究会の概要:会則

日本胆道閉鎖症研究会会則

(名称)

第1条

この会は、日本胆道閉鎖症研究会(以下、本会という)と称する。

本会は、英文名称をThe Japanese Biliary Atresia Societyとする。

(目的)

第2条

本会は、胆道閉鎖症の病態、診断、治療に関する基礎的及び臨床的研究を推進し、胆道閉鎖症の治療成績の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)
年1回の学術集会の開催及び発表記録の「日本小児外科学会雑誌」への投稿
(2)
日本における胆道閉鎖症患児の登録及び登録患児の追跡調査
(3)
その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)

第4条

本会の事務局は、東北大学医学部小児外科学教室(仙台市青葉区星陵町1番1号)に置く。

(会員)

第5条

本会は、第2条に規定する目的に賛同する施設会員をもって構成する。

(入会)

第6条

本会に入会を希望する施設は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、当該年度の会費を添えて事務局に提出しなければならない。

(会費)

第7条

施設会費は、年額10,000円とする。

既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(退会)

第8条

退会を希望する施設は、その旨事務局に届け出なければならない。

継続して2年間会費を滞納した施設は、退会とする。

(会の設置)

第9条

本会は、その業務を行うために次の会を置く。

(1)
幹事会
(2)
施設代表者会議(以下、代表者会という)

(幹事会及び施設代表者会議)

第10条

幹事会は、本会にかかわるすべての事項を決議する。

幹事会は、幹事総数の2分の1以上の出席により成立する。

幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

代表者会は、本会に入会している施設の代表者によって構成され、幹事会の報告を受ける。

(役員)

第11条

本会に次の役員を置く。

(1)
会長    1名
(2)
次期会長  1名
(3)
幹事    若干名
(4)
庶務幹事  若干名
(5)
監事    2名

(会長)

第12条

会長には、次期会長であった者が、幹事会の承認を経て、学術集会が終了した日の翌日をもって就任する。

会長は、学術集会、幹事会および施設代表者会議を開催するとともに、その会務を統括し、その議長となる。

会長の任期は、1年とし、再任を認めない。

(次期会長)

第13条

次期会長は、幹事会の決議によって選任する。

次期会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

次期会長の任期は、1年とし、再任を認めない。

(幹事及び庶務幹事)

第14条

幹事は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。

幹事は、幹事会を組織し、会務の審議及び本会の運営にあたる。

幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。

庶務幹事は、会長が委嘱する。

庶務幹事は、幹事会、代表者会等に出席し、本会の庶務を行う。

(監事)

第15条

監事は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。

監事は、次の職務を行なう。

(1)
会計状況の監査
(2)
幹事の業務執行の監査

監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(名誉会員)

第16条

名誉会員は、本会に特に功労があり、幹事会において推薦された者で、会長が委嘱する。

名誉会員は、幹事会に出席することができるが、議決には加わらない。

(経費)

第17条

本会の経費は、施設会費等で支弁する。

(会計)

第18条

本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

本会の収支決算は、幹事会の承認を得て、代表者会に報告する。

(会則変更)

第19条

本会則の変更は、幹事会の議決を要する。

附則

本会則は、平成3年12月7日から施行する。

平成27年11月6日 一部改訂