基金について:遼太郎ちゃん基金規約

遼太郎ちゃん基金規約

【基金の設置】

第1条

日本胆道閉鎖症研究会(以下、研究会)に「遼太郎ちゃん基金」(以下、基金)を置く。

【事務局】

第2条

基金にかかわる庶務および会計業務は、東北大学小児外科内(宮城県仙台市青葉区星陵町1-1)に設置された研究会事務局(以下、事務局)が行う。

【基金の目的】

第3条

基金は、胆道閉鎖症の病因・病態の解明のために必要な支援を行うことを目的とする。

【基金の原資・会計】

第4条

基金の原資は、渡航肝移植が必要となった胆道閉鎖症の患者さんへの募金活動のために立ち上げられた基金の一部を研究会へと寄付された寄付金とする。

2
基金は、特別会計とし、研究会の一般会計とは別に扱うものとする。
3
基金は、研究会監事の監査を受けるものとし、事務局が幹事会に会計状況を報告する。
4
基金の事業年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。

【基金の管理・運営】

第5条

基金は、研究会の幹事会(以下、幹事会)の基に設置される基金管理運営委員会(以下、委員会)が管理・運営する。

2
委員会の委員は、5名程度とし、幹事会において選出し、会長が任命する。
3
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4
委員会に委員長、副委員長各1名を置く。
5
委員長、副委員長の選出は、委員の互選による。
6
委員長は、委員会を召集し、議長を務める。
7
委員会は、過半数の出席をもって成立し、議決は、多数決による。
8
委員長に事故ある時は、副委員長が代理を務める。

【基金運営諸事の立案・審議】

第6条

基金の支出については、委員会が立案し、審議を行うものとする。

2
委員長は、幹事会において当該年度の委員会活動状況および基金運営状況を報告する。
3
基金の運営に関して必要な事項は、別に細則を定める。

【基金の収入】

第7条

基金は、第4条に規定される基金の原資およびその利息によって運営される。

【基金の支出】

第8条

基金は、以下の項目に支出する。

(1)
主として胆道閉鎖症の病因・病態の解明および治療成績の向上に関する研究に対する助成
(2)
委員会が必要と認めた事業への支援
(3)
その他、幹事会がとくに必要と認めた場合

【助成・支援】

第9条

第8条(1)の助成については、別に細則に定める。

2
助成の採否および額は、委員会で審議し、幹事会および研究会施設代表者会議(以下、代表者会議)の承認を得て決定する。
3
第8条(2)および(3)の支援等についても、委員会の審議を経て、幹事会および代表者会議の承認を要する。

【情報の開示】

第10条

助成や支援を受ける者は、委員会の求めに応じて必要な情報を開示しなければならない。

【規約の改廃】

第11条

規約の改廃は、委員会立案、審議を経て幹事会の承認を得なければならない。

【附則】
この規約は平成24年6月1日より施行する。
この規約は平成25年2月1日から改訂する。
この規約は、令和2年12月4日から改訂する。